利用規約
『いちょうの森』では安心・安全な運営の為、いくつかのルールを定めております。
ご利用に際しては、以下に定める規約・禁止事項・注意事項、他公序良俗を必ずお守りくださいますようお願いいたします。
お守りいただけない方は、スタッフより改善指示を出させていただきます。
指示に従っていただけない場合、昼夜を問わず退場していただく場合があり、その場合は利用料等の返金は一切できません。
また、次回のご入場をお断りさせていただく場合があります。
施設内での盗難・事故等のトラブルにおいて当施設は一切の責任を負いかねます。各自充分お気を付け下さい。
以下の規約をご理解とご協力いただけるお客様のみご予約とご利用をお願い致します。
この規約はお客様のご意見を元に、随時更新されますので、予約の際に都度ご確認をお願いします。
・スタッフにて受付をし、使用料をお支払いください。(事前決済により支払い済みの場合はお申し出下さい、確認いたします)
・施設はきれいに使用し、共用部分(トイレ、駐車場等)は譲り合いのご利用お願いいたします。
【ルール】(利用者全員が気持ちよく快適にご利用頂くためにご協力をお願いします)
・直火は許可された場所以外できません。焚き火台をご利用ください、利用後は火の後始末を確実にして下さい。
・施設内および駐車場などでおきた金品等の盗難、ご利用者間でのトラブルで生じた損害に対しては、一切の責任を負いかねます。
【自動車の乗り入れについて】
・事故を起こした場合は、ご自身で警察に連絡をし担当、飯沼新弥(050-5235-7202)ご連絡をお願いします。
・自動車のアイドリングは、環境保護や周辺利用者の健康被害を考慮し、お控え頂くようお願い致します。
・キャンプ場内でのトラブルは、一切の責任を負いかねます。
【緊急時】
・火災や事故、けが、病気などの場合、速やかに110番、119番に連絡し担当、飯沼新弥(050-5235-7202)ご連絡をお願いします
【その他】
・アルコール飲料の持ち込みなどは自由です。喫煙は周りの人に配慮頂きお楽しみください。
・貴重品はできる限り持ち込まないで下さい。持ち込まれた場合、各自が責任を持って管理して下さい。
・ご利用いただいた場所・道具は原状回復を必ずお願いします。
・雨天時は排水用に側溝を掘ってもかまいません。退所までに必ず埋め戻して下さい。
・『いちょうの森』には外灯がありません。懐中電灯を忘れずにお持ち下さい。
・17時00分〜翌朝9時は『いちょうの森』にスタッフは駐在しません。
・指定のゴミ回収場所までお持ちください。
・テントを使用した場合、撤収後、サイトの清掃をお願いします。とくに、ペグの確認を忘れないで下さい。
・『いちょうの森』に公衆電話はありません。
・行商、募金、出店など『いちょうの森』管理者の許可がない場合は行わないでください。
・樹木を傷つける行為、又は、みだりに植物を採取することは禁止です。折れた樹木等危険な場所には近づかず直ちに係員におしらせください。
【ペットについて】
ペットの同伴は可能ですが、下記のルールを守り、飼い主が責任をお持ちください。
・他の方に恐怖感を与えるような動物(闘犬など)はご利用をお断りいたします。
・しつけがされている犬のみ同伴可能です。
・ペットをおきざりにしないでください。
・排泄物は飼い主が責任を持って処理してください。
・ペットをお連れの際は、テント・マットレス・寝袋などのレンタルができません。
『いちょうの森』内でのペットによるトラブルは、一切の責任を負いかねます。
【キャンセルポリシー】
連絡日 キャンセル料
利用日の3日前以前 無料
利用日の2日前 50%
利用日の1日前(前日) 70%
利用日の当日 100%
連絡なし 100%
【利用者のリスクについて】
『いちょうの森』は安全が保証されている場所ではございません。
熊や鹿などの動物との遭遇による事故、強風による倒木などの事故、突風による事故、落雷事故、お子様などの遭難リスク、自動車による事故、盗難のリスクなど、様々なリスクがあります。
自然と寄り添いながら、リスクを想定した自己責任の範囲での利用に同意頂ける方の予約を受け付けております。
事故防止への配慮や整備、説明など、『いちょうの森』管理者としてできる限りの対応をしておりますが、利用者さまの理解と配慮ある行動の上で、安全で楽しい時間が過ごせると考えております。上記に関して同意と共感を頂けない場合は、ご利用頂けませんので予めご理解とご了承をお願い申し上げます。
【利用のお断りについて】
次の場合、『いちょうの森』の利用(予約)をお断りすることがあります。ご了解下さい。
・法令 または公序良俗に反する行為が認められた時
・他のお客さまのご迷惑となるような言動が認められた時
・暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずるもの、またはその構成員(以下 「反社会的勢力」)による利用
・過去の利用において利用内容に不都合があった場合。(スタッフの注意や規約に違反した場合も含む)
・悪天候などで宿泊を中止せざるをえないと、スタッフが判断したとき。代表者に連絡します。
その他、ご不明の点は担当飯沼新弥(050-5235-7202)へお問い合わせ下さい。
・火災や事故、けが、病気などの場合、速やかに110番、119番に連絡し担当、飯沼新弥(050-5235-7202)ご連絡をお願いします
へお問い合わせ下さい。
E-mail: ichounomori@gmail.com
レンタカー貸渡約款 (施行 令和2年1月1日)
第1章総則
第 1 条(約款の適用) 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカ
ー」と いいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ず ることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章予約
第 2 条(予約の申込み) 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料 金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場 所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件 (以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカ ーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除 き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更) 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじ め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等) 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができま す。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカ ー貸渡契 約(以下「貸渡し契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が 取り消されたものとします。
3 前 2 項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものと し、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に
返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、 当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものと します。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよら ない自由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この 場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー) 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡 すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といい ます。) の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受 条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約され た車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、 予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸 渡料金によるものとします。
3 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことがで きるものとします。
4 前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき 事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約 申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さな い事由によるときには第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予 約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免 責) 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかった ことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないもの とします。
第 7 条(予約業務の代行) 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携 会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変 更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結) 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの 約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し 渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは 第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うも のとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に 規定する 貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を 記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受 人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写 しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を 提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免 許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注 1)監督官庁の基本通達とは、国 土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」
(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施 行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人 確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携 帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支 払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶) 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するとき は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属して いる者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を 拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなか った事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しが あったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領 済の予約申込金を返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等) 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借 受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金 は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うも のとします。
第 11 条(貸渡料金) 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞ れの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金 (3)ワンウェイ料金 (5)配車引取料
(2) 特別装備料 (4)燃料代 (6)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあ っては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以 下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとし ます。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し 時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更) 借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変 更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更 を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認) 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める 点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を 実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表 に基づく車 体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタ カーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な 整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸渡証の交付、携帯等) 当社は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支 局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人は又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しな ければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとし ます。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還する ものとします。
第4章使用
第 15 条(管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還す るまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使 用し、保管するものとします。
第 16 条(日常点検整) 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用す る前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施 しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとしま す。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事 業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転 者及び当社 の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一 切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカー を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の 牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道 路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管 轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に 伴うレッカー移動、保管、引取り などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者 に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間 満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示する ものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署 により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合が あります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書 又は納付書、 領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるま
で借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転 者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従 うことを自認する旨の当社所定の文書 (以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求 め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含 む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のた めの必要な協力を行う ほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定 める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法 的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納 付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取 り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といい ます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運 転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指 定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しく は運転者の氏名、生年 月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理 システム(以下「全レ協システム」 といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所に おいて、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又 は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項 に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当 社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けること ができるものとします。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システム に登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとし ます。
9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合におい て、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起され たこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたとき は、当社は既に支払いを受けた 駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又 は運転者に返還するものとします。第 7 項に 基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合 においても、同様とします。
10 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付された こと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が 全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとし ます。
第5章返還
第 19 条(返還責任) 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返
還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する ものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する ことができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、 借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等) 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還す るものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返 還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転 者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還 後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金) 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受 期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 22 条(返還場所等) 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更 したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場 所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うもの とします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 23 条(不返還となった場合の措置) 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了し たにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じ ないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるとき は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被 害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又 は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作 動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に 与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の 探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 24 条(故障発見時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障 を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとし ます。
第 25 条(事故発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発 生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又 は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書 類などを遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けるこ と。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び 解決するものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に 協力するものとします。
第 26 条(盗難発生時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生し たときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すると ともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了) 使用中において故障、事故、盗難その他の事由 (以下「故 障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了 するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担 するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項 又は第 5 項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受 人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカー の提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全 額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場 合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する 貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより 生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとしま す。
第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償) 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレン タカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとしま す。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故 障、レンタ カーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害に ついては料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとしま す。
第 29 条(保険及び保障) 借受人又は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当 社がレンタ カーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限 度内の保険金又は保証金が支払われます。
(1)対人補償
1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2)対物補償
1 事故につき無制限(免責金額 5 万円)
(3)車両補償
1 事故につき時価額(免責金額 5 万円)
(4)搭乗者補償
1 名につき 1,000 万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補 償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額ま たは補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相 当額は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除) 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したと き、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を 要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 31 条(同意解約) 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手 数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領 済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借 受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約 手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基 本料金)}×50%
第9章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的) 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する
目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸 渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実 施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹 介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催につい て、宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うた め。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目 的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー タを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意) 借受人又は運転者は、次の各号のいずれか に該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人 情報が、全レ協システム に 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法 人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員である レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するもの とします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた 場合 (2) 当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いが ない場合 (3) 第 23 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 雑 則
第 34 条(相 殺) 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があると きは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとし ます。
第 35 条(消費税) 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消 費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金) 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行 を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 37 条(細 則) 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は この約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する パンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所 をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和2年1月1日から施行します。